会則

千葉県立千葉南高等学校
同窓会会則

われわれ千葉県立千葉南高等学校同窓会会員は、会員相互の親睦をはかり地域社会の興隆に寄与するためにこの会則を制定する。

    第1章 総則
第1条 本会は千葉県立千葉南高等学校同窓会と称し、本会の事務局は千葉県立千葉南高等学校(以下「母校」とする)内に置く。
第2条 本会は「一心三力」の精神に基づき、会員相互の親睦を図り、あわせて、母校の発展および地域社会の興隆に寄与することを目的とする。
    
    第2章 会員
第3条 本会会員は次のいずれかに該当する者とし、また、本会特別会員は母校の現職員と旧職員とする。
(1) 母校卒業生
(2) 母校に学籍を有したことのある者で、本人の希望により、総会の承認を得た者。
第4条 本会会員は住所、氏名、職業、勤務先等を変更したときは、速やかに本会に通知するものとする。

    第3章 会議
 第1節 総会
第5条 総会は本会の最高議決機関である。
第6条 総会は会長がこれを召集する。
第7条 毎年1回、5月または6月に通常総会を開催し、会の状況及び会計報告をなし、予算を決定し、その他本会の重要事項を議決する。
臨時総会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 全会員の3分の1以上の要求があったとき。
(2) 会長が必要と認めたとき。
第9条 総会の決議は出席人員の過半数の賛成が必要とする。
     
     第2節 役員会
第10条 役員会は総会の代行機関であり、執行機関を兼ねる。
第11条 役員会は会員の意志を代表し、その活動目的の達成をはかるとともに、必要に応じ各種委員会を成立させることができる。また会務を総括して庶務を遂行する。 
第12条 役員会は、次の3種とし、会長がこれを召集する。
(1)幹事会は会長、副会長、書記、会計、会計監査、常任幹事、幹事を以って構成する。
(2)常任幹事会は会長、副会長、書記、会計、会計監査、常任幹事を以って構成する。
(3)執行部会は会長、副会長、書記、会計を以って構成する。

    第4章 役員
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長(1名)
(2)顧問(若干名)
(3)会長(1名)
(4)副会長(4名以内)
(5)書記(2名)
(6)会計(2名)
(7)会計監査(2名)
(8)常任幹事(若干名)
(9)幹事(学年幹事、クラス幹事)
第14条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1)名誉会長には母校校長を推挙する。
(2)顧問には本会のために特に尽力した者を総会において推挙する。
(3)会長、副会長、書記、会計、会計監査は総会で選出する。
(4)常任幹事は会員の中より役員会で選出する。
(5)幹事は学年幹事とクラス幹事により構成され、学年幹事は卒業年次別に男女各2名、クラス幹事はクラスごとに各2名を互選により選出する。
第15条 会長、副会長、書記、会計、会計監査の任期は2年とし、欠員を生じたときは総会で選出する。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第16条 常任幹事の任期は2年とし、必要に応じて役員会で選出する。
第17条 幹事の任期はこれを定めない。ただし、欠員を生じたときは、当該年次会員中より会長が委嘱する。
第18条 役員は再任されることができる。
第19条 役員の権限及び任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括総理するとともに各種役員を任命し、総会及び役員会の議長をする。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3)書記は会議を記録し、議事録等の書類を整理保管する。
(4)会計は出納事務を行うとともに出納簿等を整理保管する。
(5)会計監査は本会の出納経理を監査する。
(6)常任幹事及び幹事は会務を遂行する。 
第20条 役員は同時に2つ以上兼ねることはできない。ただし、幹事はその限りではない。

    第5章 事業
第21条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)総会、懇親会、レクリエーション等の開催。
(2)会報、名簿の発行及び広報活動。
(3)母校の教育活動への協力。 
(4)会員の謝恩弔慰。
(5)その他目的遂行に必要にして、総会の決議を経た事項。

    第6章 会計
第22条 本会の経費は会費(永年会費・入会金)、寄付金、及びその他の収入をもって賄う。
第23条 会費は、次のとおりとする。
(1)会員は卒業時に永年会費として\5,000を納入する。但し、第3条第2項に該当する者は入会金\2,000と永年会費\5,000を納入する。
(2)納入した会費の返戻は行わない。
第24条 予算は役員会において立案し、総会において決定する。
第25条 決算は役員会を経て総会に報告し、その承認を要する。
第26条 会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

    第7章 支部
第27条 本会には必要に応じ、地域別、職域別、卒業年度別、クラブ活動別等の支部を設置することができ、その支部には次の役員を置く。
(1)支部長(1名)
(2)副支部長(3名以内)
(3)書記(2名以内) 
(4)会計(2名以内)
第28条 支部の会則は各支部において定め、本会に報告する。
第29条 支部は会員の異動、会合その他事業に関する状況を本会に報告する。

    第8章 修正
第30条 本会則の修正は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成によって改正される。
第31条 本会の運営にあたって必要あるときは、役員会は本則に基づき、細則を定めて施行することができる。

    付則
(1)本会則は昭和50年4月1日より施行する。
(2)本会則は昭和63年8月7日に一部改定をする。
(3)本会則は平成 4年8月2日に一部改定をし、施行する。
(4)本会則は平成15年5月25日に一部改定をし、施行する。
(5)本会則は平成19年5月27日に一部改定をし、施行する。
(6)本会則は平成21年6月13日に一部改定をし、施行する。

千葉県立千葉南高等学校
同窓会基本金管理規定
(昭和50年2月20日定)

第1条 本基本金は定額預金とし、その利殖金は元本に繰入れる。
第2条 本基本金を他に消費または流用することはできない。ただし、必要と認めたときは、総会の承認を得て決定する。

    付則
(1) 本規定は昭和50年4月1日より施行する。

千葉県立千葉南高等学校
同窓会謝恩慶弔規程(詳細)

1.母校現職員が転任、退職の際、記念品(図書券5,000円分)を贈る。
2.慶弔の基準を下記の通りとする。(但し、届出のあった者だけとする)
    第1項 慶事
会員が結婚の時、賀状を贈る。
    第2項 弔事
会員及び特別会員が死亡の時は香料5,000円を贈る。(なお、在校生が死亡の時は香料3,000円を贈る。)
但し、役員会が必要と認めた場合は上記に加え、花環を贈ることができる。
3.上記以外に、社会通念上、会として必要であると考えられることが生じたとき、役員会において決定し執行できる。

    付則
(1)昭和63年8月7日より施行する。
(2)本規程は平成4年8月2日に一部改定をし、施行する。
(3)本規程は平成15年5月25日に一部改定をし、施行する。

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